雑談★39 (1000)

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636 - 核撃てば尊師 2013/08/06(火) 02:44:52 ID:OBxstIKQ0

名誉毀損の条文貼るンゴ

第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。