370 - ムジャーヒド聖戦士 2016/02/07(日) 10:59:41 ID:eT6oEq5Y0
前者は道路交通法違反やね
運転者を混乱させるおそれがあることに加え
約60件の犯行が確認されたことから悪質と判断されたんでしょう
罪状が道交法違反ってのがポイントで
シールを貼ったことそのものではなく、標識を書き換えたことが罪に問われているわけです
シールは通常、剥がせば元通りになるため器物損壊に当たるかどうか微妙なので
後者はポスターに落書きしたりナイフで切り裂いたりといったケースで
これも確認されただけで30件以上、加えて刃物を使ったという点で
危険性が高いと判断されたんじゃないでしょうか
このケースは普通のポスターなので直接の関係はありませんが
選挙ポスターにシール、ペタッwすると公職選挙法違反に問われることがあります