497 - ムジャーヒド聖戦士 2016/01/29(金) 23:55:21 ID:xaATdHR2
懲戒期間中に弁護士業務か 京都、処分へ調査
京都弁護士会は29日、同会所属の黒田充治弁護士(56)が業務停止の懲戒期間中に業務を行ったとして、処分に関して調査を始めたと発表した。
同会は「府民の信頼を裏切る重大な事案と判断し、処分決定前の公表を行った」とした。
同会によると、黒田弁護士は受任した損害賠償請求事件を長期間放置したなどとして、昨年9月から4カ月間の業務停止の懲戒処分を受けた。
しかし昨年10~12月、京都市内の男性から依頼された自己破産に関し、申し立てに必要な予納金を請求するなど弁護士業務を行っており、弁護士法違反にあたるという。
同会の聞き取りに、黒田弁護士は「他の弁護士に事件を引き継ぐためだった」と説明しているという。今後、同会は委員会で懲戒処分にあたるかを判断する。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160129000078
黒田厚志といい弁護士の黒田はクズしかいない