211 - 塘懌䝿拝 2013/08/28(水) 22:13:55 ID:x7mparWk
金球球金
東京地方裁判所平成23年(ワ)第38080号
原告 P1
同訴訟代理人弁護士 大坪和敏 川崎美奈
被告 P2
被告 P3
上記両名訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
主 文
1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする亡P4の3分の1の持分全部移転登記手続をせよ。
2 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
数秒前
尊師のトラウマをえぐるのはやめてさしあげろ