【宮川拓】雑談★1【ソリティアに強い弁護士】 (1001)

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535 - 核撃てば尊師 2016/12/05(月) 11:49:12 ID:HpdCXMvQi

準抗告(じゅんこうこく)とは、勾留や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、
その裁判の取消又は変更を請求(刑事訴訟法429条1項)する不服申立てや検察官や司法警察職員の接見指定に関する処分や押収に対する処分に対する不服申立て(刑事訴訟法430条)(刑事確定記録の閲覧に関する保管検察官の処分に対しても準用されている)をいう。