275 一般上級国民さん 2016/11/23(水) 23:49:41 ID:FoEi0+zc
類似性の判定がアバウトすぎやし教徒もしくは模倣犯ってなんやねん
そもそも10時30分には恒心要素何一つ無いぞ
http://news.biglobe.ne.jp/trend/1123/jtn_161123_4410504889.html
先に逮捕された男性は「3時34分」という特徴的な時間を共通して使用していたが、
今回送られたメールで指定されていた時間は「10時30分」と異なっている。
しかし、大量にメールを送信し、実在の弁護士名を名乗っていたという類似性から、
こちらの犯人も恒心教徒、もしくは模倣犯と見られる。