情報管理綜合 (53)

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20 - Favorite774a 2016/10/20(木) 19:56:12 ID:fnEth5LP

>>13
盗撮自体は都道府県の迷惑防止条例で罰することができます
頒布販売はわいせつ物ならわいせつ図画頒布販売、未成年者の性器があれば児童ポルノに関する罪で罰することができます
ところが、自分で盗撮せず、かつ性行為等でもなく未成年者の性器も無い場合、上記で罰することができません
そこで盗撮は名誉毀損に当たるという法理論が使われ、風呂の盗撮で名誉毀損罪で有罪になった裁判例も存在します