920 名無しさん@脱税弁護士 2022/01/26(水) 11:59:13 ID:mlwe3oOd0
偽計業務妨害・威力業務妨害
■「偽計(ぎけい)業務妨害」とは
「偽計業務妨害罪」とは、他人の無知や錯誤を利用し、虚偽の依頼を行うなどして業務を妨害する犯罪です。 たとえば、虚偽の注文により配達をさせる、裁判所に虚偽の申し立てをして得た命令で業者に店舗の明け渡しをさせて経営をできなくさせるなどがこれにあたります。
偽計業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第233条)。