11 名無しさん@脱税弁護士 2021/11/19(金) 21:06:59.30 ID:E8B6UhP80
>>9 貴職は削除人を叩いていなかった段階のときに恐らく自演か何かで一度開示されているので削除人を非難する理由は十分にあります しかし貴職の主張が事実又は虚言であるという根拠もないため不問とするのが当職はベストだと思います