417 - がん患者さん (sage) 2016/06/02(木) 12:36:00.15 ID:MjpIqzom0
http://kyusyu.hostlove.com/kyu_capa/20160326173355/a/60
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冠省。当職は,左近春香氏(以下,「左近氏」といいます。)から依頼を受けた代理人弁護士として,ホストラブ九州版において,左近春香氏の名誉を毀損するような書き込みをされた方に御連絡することを目的として,本レスの書き込みをいたします。
関係のない方々におかれましてはお目汚し失礼いたします。ご迷惑をおかけいたしますが,現時点で,相手方の特定ができませんため,ご容赦いただきたく存じます。
ホストラブ九州版においては,本スレッドなど,左近氏の社会的評価を低下させる(「名誉毀損」)書き込みが少なからず見受けられております。
一方,最高裁判例上「民事上の不法行為である名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があれば、
同行為には違法性がなく、また、真実であることの証明がなくても、行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由があるときは、同行為には故意又は過失がなく、
不法行為は成立しない(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁参照)。」
左近春香代理人弁護士瀬戸伸一2016/05/30 17:15lClfvcZuVVVF
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とされておりますが,左近氏の名誉を毀損する書き込みについては,そのほとんどが,公共の利害に関わらないもの,目的が公益を図るものではないもの,虚偽であるものであり,民事上の不法行為が成立するものと思料しております。
先日,発信者情報開示仮処分申立を行い,その結果,ホストラブ管理者より,名誉毀損が疑われるレス(複数)に関するIPアドレス等の発信者特定のための情報の開示を受けました。
今後,各プロバイダに対して発信者特定のための発信者情報開示請求を行う予定であります。
権利侵害となる書き込み(インターネット上の書き込み)があった場合に,発信者特定のための調査費用(弁護士報酬含む)は,被害者の損害に含まれるという下級審裁判例があり(東京地裁平成24年1月31日判決,判例時報2154号80頁)ますため,
名誉毀損表現をされた方で和解のお考えがございます方は,早期に,書き込み部分を特定して当職宛に御連絡お願いいたします。(連絡先は,福岡県弁護士会の弁護士検索をご利用いただきご参照ください)
左近春香代理人2016/05/30 17:17lClfvcZuVVVF
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早期に上記お申し出をいただければ,左近氏に,各プロバイダに対する発信者情報開示請求についての追加調査費用の損害が生じず,その分の賠償請求が不要となりますため,双方当事者の利益のためにも,ご検討お願いいたします。
また,今後も,左近氏の名誉を毀損する書き込みがなされた場合は,発信者特定の上,損害賠償請求や要件を満たしたものについては刑事告訴等を検討する所存でありますため,
左近氏の名誉を毀損する書き込みについてはお控えいただきますようお願い申し上げます。
なお,左近氏及び当職については刑事捜査権等を有しない一私人であり,書き込み方法によっては名誉毀損的表現であっても,発信者の特定ができない場合があることも十分承知しております。
何卒,興味本位による名誉毀損的書き込みもお控えいただきますよう,重ねてお願い申し上げます。
また,本書き込み以降,当職が,本スレッドにおいて,レスをすることはありませんため,御連絡等ございましたら,当職事務所宛(福岡県弁護士会弁護士検索参照)にお願いいたします。
福岡県弁護士会所属
瀬戸法律事務所 弁護士 瀬戸伸一
左近春香代理人2016/05/30 17:21