57 - がん患者さん 2016/06/05(日) 19:11:49.66 ID:oH5/sg8b0
今更かつ無能芋ですまん、弁護士に対する懲戒請求って始めて知ったわ。
(以下、日弁連ホームページより)
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、
所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず
「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、
懲戒委員会の議決に基づいて行います。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html
「職務の内外を問わず品位を失うべき非行」かあ。
そんな弁護士がまさかいるとは思わんが、勉強になるなあ。