772 がん患者さん 2016/10/01(土) 18:40:25.72 ID:lmUZX66L0
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尊師&山岡のご尊容開示事件の発信者開示請求訴訟の判決文を入手したナリ
東京地方裁判所 平成27年(ワ)第25681号
平成28年2月5日
原告 山岡裕明
原告 X
同訴訟代理人弁護士 山岡裕明
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕
主文
1 被告は、原告らに対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
(2訴訟費用は、これを18分し、その5を原告Xの負担とし、その5を原告山岡裕明の負担とし、その余は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 被告は、原告山岡裕明に対し、100万円及びこれに対する平成27年10月3日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2被告は、原告Xに対し、100万円及びこれに対する平成27年10月3日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、インターネット上の掲示板に発信された情報に記載されたリンク先に、原告らの容貌を撮影した画像が存在していたところ、
原告らは、被告に対し、(1)同画像の公表等により、その容貌等を撮影した肖像写真をみだりに公表されない権利たる肖像権及びプライバシー権を侵害されたとして、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、単に「法」という。)に基づき、発信者情報の開示を求めるとともに、
(2)同画像の公表等が原告らの権利を侵害することはあきらかであるにもかかわらず、被告が任意に発信者情報の開示に応じなかったことにより精神的苦痛を被ったとして、
不法行為に基づき、それぞれ慰謝料等の支払を求める事案である。
2 前提となる事実
(1) 氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は、インターネット掲示板B(http://(以下略))の「C」と題するスレッド(以下「本件掲示板」という。)において、
別紙情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)を発信した(甲1)。
また、「http://(以下略)」で表示されるウェブサイトには、路上を歩く2人の男性を撮影した画像(以下「本件画像」という。)が存在していた(甲2)。
【中略】