37 がん患者さん 2016/10/26(水) 20:04:12.45 ID:JSofB6rW0
予想判旨(適当)
憲法第32条が保障する「裁判を受ける権利」とは、権利の性質上無制約なものと解するべきではなく、
原告が裁判所により、その主張及び争点の明確化を裁判所から再三にわたり求められていたにもかかわらず、
数次の口頭弁論期日においていたずらに大量の証拠を提出し、その証拠調べに固執し被告を困惑させているという事実関係のもとにあっては、
被告の申立てに基づき、本件裁判が判決に熟したものとして弁論手続を終結させることが相当である。