399 予想判決 2016/10/31(月) 19:53:13.48 ID:RALBv7gm0
主 文 一 原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、金二〇〇億円及びこれに対する 平成二八年十一月十六日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。 二 原告(反訴被告)の請求を棄却する。 三 訴訟費用は原告(反訴被告)の負担とする。 四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。 五 やっぱり島田さんがナンバーワン