情報ネットワーク法学会 第16回研究大会スレ (57)

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40 - がん患者さん 2016/11/13(日) 04:24:14.69 ID:VhiT4tFu0

一つは、コンテンツプロバイダ(ログイン型投稿のサイト運営者)に対し、ログインに
係る通信記録を発信者情報として開示請求できるかという問題、ログインIPアドレス、ロ
グインタイムスタンプは「発信者情報」に当たるかという論点である。もっとも、ログイ
ン情報しか取得しないサイトの運営者は、開示請求に対してはログイン情報の提供を持っ
て対応するというスタンスであることが多く、法解釈が大きな争点となることはそれほど
多くはない。
他方、実務上大きな争点となるのは二つ目の、コンテンツプロバイダよリログインに係
る通信記録の開示を受けた次の段階として、ログイン情報を媒介した経由プロバイダに対
して、ログイン情報の送信者3の住所。氏名等の開示請求ができるかという論点である。こ
の経由プロバイダ段階の問題については、プロバイダ責任制限法のいくつかの文言の解釈
が争いとなるが、筆者を含む発信者情報開示請求事件を多く手掛ける実務家の間では、間
題を総合して"「当該」の論点"と呼ばれている。

http://i.imgur.com/snk14mH.png

"「当該」の論点"を理解するために「ログイン型投稿」における通信記録を模式的に表
現したものが図表1である。なお、「ログイン型」投稿のサイトは重複ログインが可能とな
っていることが多く、複数端末でのログイン等、複数の経由プロバイダにまたがつてログ
イン情報が送信されていることが一般的である。プロバイダ責任制限法4条1項の「特定
電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」という文言が典型的に想定
している「特定電気通信」は、権利侵害を発生させたそのものの通信であるBの通信であ
る。しかし、B通信に関しては、ウェブサイト倶1に三録がなく、通信記録が存在するのは

3プロバイダ責任制限法2条の「発信者」との違いを明示するために、あえて「送信者」と表記
する