情報ネットワーク法学会 第16回研究大会スレ (57)

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50 - がん患者さん 2016/11/13(日) 23:00:51.10 ID:zmWhjwXL0

中澤の発表の簡単なまとめ

TwitterやSNSの投稿は「ログイン型投稿」に分類される
発信者情報開示請求に関するプロパイダ責任制限法とその4条1項の省令では「ログイン型投稿」を想定していない
おまけに指針となるべき最高裁の判例もない
そのせいで下級審の判例もバラバラだからこの発表で判例を整理してパカパカに役立てたい

問題

ログイン型投稿の定義
・投稿記事を発信・編集にログインが必要なもの=ログイン型投稿
・それ自体では問題ないが大半は投稿や編集時にIPやタイムスタンプを記録していない
・そうなると法律・省令の解釈に問題が起きる

ログイン型投稿の特殊性・問題点
「ログイン型投稿」で実際に投稿その物にIP・タイムスタンプが記録されていなかった場合
→ログインIPで発信者情報開示請求を行う、そうすると二つの局面で問題が起きる

1つ目
ログインIP=発信者情報に当たるかどうか
ログイン情報しか記録していないサイト運営者は開示請求に対してログインIPを提供して終わりという事が多い
だからこちらは大きな問題になる事はない

2つ目
ログイン情報でプロパイダに発信者の住所氏名を請求できるか
その場合プロパイダ制限法の解釈が問題になりそれらのことをパカ弁の間で「当該の論点」と言われてる
ログイン型サイトは複数端末による多重ログインが出来るのが一般的
そして投稿IPの保存がなされないサイトの場合はどのログインIPが侵害情報を発信したのか分からない