2 - がん患者さん 2016/11/28(月) 00:57:36.77 ID:piGeuBaz0
前提
・ISPの開示請求裁判段階から「弁護人」と言っていたので
KNSは飲み会があった12月まで顧問弁護人であった事とする
・顧問料は一般的な月5万円と仮定
・移動費も課金額に加算
・安藤の旧住所からちばけんままでの距離は片道50km、とらけんまを45kmと仮定
・ちばけんました回数を10回、とらけんまをした回数を5回とする
・使用車はプリウスαと仮定し、安藤の運転の粗さから燃費を18km/lとする
・2015年のガソリン価格を135円と過程
・高速道路代は面倒なので省略
・藤原に取られた金と交友に使った移動費も課金額に加算
・交友回数は5回と仮定し片道400kmの移動とする