9 一般職員 2016/03/10(木) 22:51:54 ID:U6NODnkc
以下のA1に当てはまる人物を教えてください。A3ではありません。
文献番号 25516072
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成25年(ワ)第8544号
平成25年11月25日民事第13部判決
判決
原告 A1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(後略)
主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第2 事案の概要
1 前提となる事実
(1) 原告は、A3との名称を用いてアニメーション作品やゲーム等の登場人物等の扮装(コスプレ)を趣味としている者である。
(中略)
第3 当裁判所の判断
1 証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、本件記事の背景として、次の事実が認められる。
(1) 原告は、コミックマーケットに作品を出品したところ、そのスタッフから、当該作品が自主製作のものではなく、出版社の商業作品ではないかとの指摘を受け、また、平成24年9月11日、ツイッター上でA4を名乗る者(以下「A4」という。)から同様の指摘を受けた。
原告は、ツイッター上で、A4に対し、原告が商業作品を出品した事実はない旨の反論をし、更に、匿名で他人を非難することは問題であるとして、A4のフェイスブック(face book)上でのアカウントや本名及び勤務先会社を公表した。
(2) A4は、平成24年9月14日、ツイッターに「【謹告】会社から呼び出しなう」、「退社しました」、「もうひとつお知らせがあります。カテナ株式会社に対しては既に退職届を出し受理されております。」等の投稿をした。
(3) 原告とA4との間の上記(1)及び(2)のやり取りに係る記事は、ツイッター等のインターネット上で公開され、これを目にした読者が、更に別のインターネット上の電子掲示板に掲載することもあった。
(4) 本件投稿者は、平成24年9月15日、上記(1)及び(2)の原告及びA4のツイッター上の投稿について、本件まとめを作成・投稿し、そのタイトルとして本件記事を投稿した。
(以下略)