8 一般職員 2016/03/11(金) 21:55:11 ID:WIwxySR.
警察の捜査は覚悟すべきだが弁護士による発信者情報の開示は認められない理由:この六文字は、プロバイダ責任制限法3条1項の「特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたとき」に該当しないためつまり、「流通」と「六文字」は関係ない