705 - 一般職員 2016/04/02(土) 18:09:10 ID:lp4WUfSU
メモがわり
事実追求路線
恒心綜合法律事務所の報酬規定
http://www.koushin-lawfirm.jp/reward/
・日弁連の旧報酬基準を引き継ぐも、なぜか税込価格と税抜価格が混在
(9条に掲げる着手金・報酬金に消費税を上乗せして請求していた場合は消費税法63条違反)
・2014年の消費税増税後も金額を改訂せず
(増税分の差額3%を別途徴収していた場合は消費税法63条違反)
(また、場合によっては消費税転嫁対策特別措置法の問題も)