702 - 一般職員 2016/04/16(土) 01:08:37 ID:k3nBFox6
一弁会報の2015年3月号の業務妨害対策の項の発言
うつ状態とつければ精神的に疲弊して擬似的な鬱になってるだけで精神病と扱われない(と言い張れる)からそうしたんじゃないかって話
ちなみにそのままうつと掲載していた場合、
弁護士法の第十二条の一「心身に故障があるとき。 」に該当するため尊師は勿論懲戒(休業もしくはバッジ剥奪)処分、
スルーしてそのまま会報に載せた一弁にも何らかの責任が及ぶ可能性があった
http://i.imgur.com/lkNCCkL.png