馬は車扱いだけどダチョウは公道で走っていいのかな (9)

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9 野に咲く名無し@転載禁止 2024/04/10 (水) 12:27:46.759 ID:LYB5SC8ac

>>4
ちなみに
「象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列」に当てはまる場合はこれが適応される

(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。