9 野に咲く名無し@転載禁止 2025/06/28 (土) 17:25:40.883 ID:rkF745ICs
で警察側が殺人罪や特別公務員暴行凌虐罪で告訴されたことが、その後の人質事件において日本警察が「犯人狙撃・射殺」や「ライフルの使用」[注釈 5]という対処法に対して慎重になっている原因としてマスコミが取り上げることがある。
1972年のあさま山荘事件の際に警察は、殉職者を出しながらも犯人を射殺せず全員逮捕した[注釈 6]。本事件の二の舞(犯人を射殺した警官が「殺人罪で告発され、マスコミに報道で実名・顔写真を晒される事態」)への懸念もあるが、「『射殺すると殉教者になり今後も尾をひくから、犯人は全員生け捕りにせよ。』という後藤田正晴(当時の警察庁長官)の考えから、機動隊は犯人の逮捕を前提に対処した」と「連合赤軍『あさま山荘』事件」(文藝春秋発行、著者佐々淳行)に記されている。
1979年の三菱銀行人質事件の際は、銀行内に突入した特殊部隊数人の拳銃による犯人への一斉射撃で解決となった。これは本事件を引き合いに「射殺した警官の特定を防ぐ目的」もある一方で、当時事件解決に従事した元特殊部隊隊員が「『(犯人とはいえ)殺人から生じる苦痛による責任感や罪悪感を緩和させる目的』等から一斉射撃で『誰の弾が致命傷に至らせたのか』を解らなくする手段として決行した」と告白している[8]。