16 - 名無しさん@破産CEO 2021/06/28(月) 23:21:47.39 ID:rRj/Y3D3I
>>15 ●はい。 軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039