公民・現代社会・法学学習スレ inバリュケー (363)

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16 - 名無しさん@破産CEO 2021/06/28(月) 23:21:47.39 ID:rRj/Y3D3I

>>15
●はい。
軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039