202 - 一般名無し質問者 2022/03/02(水) 02:35:56 ID:BZO67MqX0
私戦予備及び陰謀罪は刑法93条で「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者」を罰する為のものです
これが適応された事例が1件しかないので判断が難しいですが、当職の持論で言うと在日ウクライナ大使館が志願兵を募っている(+ゼレンスキー大統領からのお墨付きもある)ので「私的な戦闘行為」から外れ、ギリセーフとなるのではないかと思います
ただ、林芳正外相は「目的を問わず同国への渡航をやめて頂きたい」と述べているので、(法的にも命も)絶対安全ということはありません
補足
仮に志願して私戦予備及び陰謀罪に問われたとしても、自首して正当な理由を述べれば罪は免除されますので万一の場合の抜け穴にはなるかもしれません