公民・現代社会・法学学習スレ inバリュケー (363)

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28 - 名無しさん@破産CEO 2021/07/05(月) 16:38:42.50 ID:9pIVFbGl0

>>24
投票日当日の選挙活動を禁じる公職選挙法第129条に抵触します
総務省が解禁時に作成したとみられるこちらの資料をご覧ください

インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000427851.pdf
この2ページ目にはっきり「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!」と書かれています
公選法違反は刑事上のペナルティに加え当選無効という選挙活動すべてを無に帰す恐ろしいものがついていますからどの候補者も関係者も大変な注意を払っています
駅の街頭演説などをずっと見ているとわかりますがどの候補者もメガホンの使用が禁止になる20時きっかりまで演説を続けオーバーしないように速やかに撤収していきます

多くの人が望みようやく限定的に認められたネット選挙運動の公平性を損ねる行いに対し何ら説明もなく消して終わりにしようという尊師の態度は隠蔽と取られても仕方のないことと思います