【恒心教ハセカラ民 】戦和貴 高知市万々1011 (9)

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4 【恒心教ハセカラ民 】戦和貴 高知市万々1011 2019/05/14(火) 17:18:42.43 ID:UZeYrxIA

損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決

判決
原告 高橋嘉之(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社インターコンシェルジュ(以下「原告会社」という。)
被告 戦和貴

主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。