906 一般ノルウェー市民 (sage) 2019/06/20(木) 23:39:16.21 ID:haxZ1JS30
>>905
>インターネット上の誹謗中傷の事案で、弁護士が当初から介入して発信者情報開示請求から民事上・刑事上の法的手続を行うべきであるのは、
>民事上の不法行為の要件事実の検討や刑事上の構成要件該当性の減肥綱検討に耐えうる、
>重大な損害がすでに発生している犯罪的な事案や、許しがたいヘイトスピーチの事案等に限られるのではないだろうかと考える。
amazonレビュー開示してイキってる山岡裕明には耳が痛いですな