53 一般炭鉱労働者 ★ 2019/08/27(火) 19:54:53.71 ID:lZy+ypJT0
日本国刑法 230条第1項 名誉毀損罪 は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為として構成要件を定めている。(迫真) 具体的な事実を摘示しており、かつ社会的外部的評価を低下させしめる内容が書き込まれている。(迫真)