422 一般ノルウェー市民 (sage) 2019/09/19(木) 16:30:31.75 ID:YjUoplRy0
模範六法や
別冊ジュリスト憲法判例百選に載ってしまうような物凄い憲法判例が生まれることを切に望む。
【事件の概要】
10年前に某大手重電メーカーを退職し,その後教育コンサルタントとして会社社長を自称するに至った原告T(53)が,
差出人不明の26通匿名手紙を信用してしまい,
訴外K-OOHS学園長を匿名手紙の送り主と誤認し誹謗中傷したところ,
示談で何とか解決はしたものの,K-OOHS学園長に対し慰謝料100万円を支払うに至り,
その後匿名手紙の送り主が被告SMDであると確信するに至った原告T(53)は,
池袋西口のH珈琲舎において,
「被告SMDは原告Tに対し金3,000万円を支払う」旨確約させる「宣誓書」「ヒヤリングシート」に
署名捺印を強要したのち,西武池袋駅の改札において公衆の面前で被告SMDさんを罵倒。
その後何の落ち度もない被告SMDさんから一銭も金銭的支援を受けられない原告T(53)が,
被告SMDさんに対して金2,783万円および遅延損害金の支払いを求めた事案。
【主文】
原告T(53)の上告を却下する。
訴訟費用は原告T(53)の負担とする。
【判旨】
・SMDさんが匿名手紙を送ったという事実を推認させるに足る証拠は全く存しないとする
原審の事実認定に誤りはなく,上告理由にあたらない。
・なお傍論ではあるが念のため付言すれば,原告T所論の「人格権の侵害」は存しない。
そもそも,原告T(53)は人間ではなく,そもそも人権の享有主体性が認められない。
したがって,民事訴訟上の原告適格も当然に認められない。
今後原告T(53)が訴訟遊びを行わないことを切に望む。