376 一般ノルウェー市民 2019/11/08(金) 15:08:39.77 ID:3c5AXyCj0
流れ無視で申し訳ないけどプロバイダ責任制限法の
> 3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、
> 不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
https://archive.vn/sBXPY
の項目って罰則規定は全く無いんだな
民事で不利になる(不法行為に該当するか分からん)可能性はあるけど、開示裁判は個人情報取得の前に行われるから無関係
もしかしたら開示請求者が将来行う開示裁判で不利になる可能性はあるから蛆虫や高橋が開示請求掛けてきたら
開示を拒否する理由にはなりそう
ただ個人情報拡散に加担した弁護士の方は瀧口徹みたいに代理人が第三者に判明してることも少ないから実行上罰則はゼロと言えそう
基本的にこの項目は発信者情報によって権利侵害が行われた場合のみに意味を持つのかなと
プロ責法自体が弁護士性善説というか「遵法意識を持った弁護士のみが開示請求を行うこと」を前提に制定されてる感じ
元祖パカ弁のKNDや壇俊光の意見を聞いてみたいなあ