119 一般ノルウェー市民 2019/12/09(月) 12:37:16.03 ID:gOt61dRZ0
神聖法皇かよ
基本律 (SMD第一教)
https://ja.wikipedia.org/?curid=1006042
前文
神聖法皇高橋嘉之(53)による建国の宣言と基本律の公布について記す。
第一章 神聖法皇
第1条〜第8条により構成される。神聖法皇高橋嘉之(53)の広範な権限について規定する。
第二章 国民の権利義務
第9条〜第14条により構成される。国民に「魂の向上をはかる恩恵」を享受する権利を認め、三宝に帰依する義務・SMD第一教の修行に励む義務・納税の義務・兵役を課す。
第三章 神聖法皇位の継承および摂政
第15条と第16条により構成される。神聖法皇位の継承と摂政について規定する。
第四章 高島平王国(太陽寂静国)の国章、暦および首都
第17条〜第19条により構成される。国章と紀元、および首都について規定する。
第五章 改正手続
第20条のみで構成される。神聖法皇のみが基本律の改正を発議できると規定する。