375 一般ノルウェー市民 2020/01/31(金) 21:39:48.29 ID:tUQQ7lIO0
>>372
こんな法律があるなんて知らんかったわ
勉強になった
471 名無し行進曲 2020/01/31(金) 01:00:46.56 ID:BOBh6aqZ
参加費ってのは手付金みたいなものでな。
参加者がキャンセルした場合→返金の必要無し
主催者がキャンセルした場合→倍額返金
って法律で決まってるはず。
だから客がゼロでも集客悪くても参加者がキャンセルしても何があっても開催するわけ。返金しなくていいから。でも自分からキャンセルしたら倍額返金だからな。何があっても開催するんじゃないかな。
473 名無し行進曲 2020/01/31(金) 02:57:32.65 ID:AG3F0MX1
民法(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることが