944 一般ノルウェー市民 2020/04/19(日) 14:33:39.13 ID:K+PqtDSD0
該当すると思われる犯罪をまとめました
自分なりに六法全書を引きながら調べただけなので他にも該当するものがあるかもしれん
1つめ(名誉棄損)
刑法第二三〇条?
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
1つめ+(侮辱)
刑法第二三一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
2つめ(信用毀損及び業務妨害)
刑法第二三三条
偽計の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3つめ(軽犯罪)
軽犯罪法第一条十三
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を(ry
この3点です
3つめに該当するのは公共の場所で脱糞ソングを歌ったことですを
著しく粗野な言動であると捉えることが出来るはずです
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律と公共等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供の処罰に関する法律は引っ掛かりませんでした
無念