11 一般ノルウェー市民 2020/04/21(火) 20:18:54.00 ID:edRaUMoe0
<複数事務所の禁止の規定と趣旨>
あ 条文規定
弁護士は,いかなる名義をもつてしても,二箇以上の法律事務所を設けることができない。
※弁護士法20条3項本文
い 趣旨
ア 過当競争防止
弁護士間の過当競争を防止する
弁護士の品位を保持する
ただし,現在では弁護士法人が存在する
→この趣旨は薄れている
イ 非弁抑制
非弁護士の温床となることや非弁提携を防止する
https://www.mc-law.jp/mc_soudan/26083/
※旧アカウントでの活動は弁護士法に引っ掛かる可能性有り
とりあえずとりとり