59 コロケー郵便局 2020/05/31(日) 14:16:04.52 ID:C9gwTMP50
当職の知人に法律相談をしてみた所 ・登記に登録する住所は印鑑証明する必要がある →印鑑証明できる住所は住民登録の住所 →住民登録の住所の偽造は違法 よって登記に登録する住所を偽造するのは違法 とのことです とりとり