596 一般ノルウェー市民 2020/06/06(土) 13:32:49.17 ID:Log60cto0
また、得られた発信者情報の悪用については罰則を設けるべきではないかとの意見もありました。
現在もプロ責法には「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」
との規定がありますが、特定して晒し上げることをほのめかす発言も散見されるので、罰則の制定はして良いのではないかと思います。
https://twitter.com/ozawakazuhito/status/1268451358899757056?s=19
蛆やん