441 一般ノルウェー市民 2020/07/10(金) 18:28:34.03 ID:thPVFYYL0
名誉毀損の3要件に照らし合わせて
1.公共性がある
株式会社バリューラウンジは一般消費者に対して営業を行っているのでその信頼性に関わる破産の有無は公共性がある。
2.公益性がある
高橋嘉之は破産を隠し、一流起業家のようにふるまう問題のある人物であるため、事実を知らされずにバリューラウンジのサービスを利用した人、言葉巧みに騙され金を貸してしまった人が被害を受ける可能性がある。よって、公益性がある。
3.真実である又は真実相当性が認められる
高橋嘉之、幸子夫婦が2012年2月15日午後5時に破産申請したことは官報に記載された事実である。
よって、高橋嘉之が破産した事実を広めることは名誉毀損に当たらない。