818 - 一般ノルウェー市民 2020/10/18(日) 22:27:39.91 ID:iCc06ZID0
出会いに感謝。
そして判例内容に草
裁判長
・プロ責法で開示できるのはその会社の設備使った場合だけだから投稿2について検討するよ
・ちなみにIDが一緒だったから同じ人物の投稿だ、という原告の主張は却下
・そんで投稿2は原告の会社を批判する物だけど公益性ないとは言えないし、信じるに足るだけの根拠もまあある
・なので開示不可、費用は全部原告持ちね
ボロボロやんけ
そんでログインしたIDが同一だから同一人物だ!っていうガバガバ論理構成が確かに学食っぽいな