359 グナマーナ正大師 2014/12/20(土) 00:28:52 ID:1IJvcDos
当職の中学時代、卒アル撮影直前まで当職のネクタイをつかみ、かかる暴力によって
当職に精神的ならびに身体的苦痛を与えたものについて、当職の中学時代の級友を、
当職への傷害ならびに恐喝の容疑者として、民事にて告訴しました。
かかる級友は、当職に対し恒常的に一方的にいやがらせを継続して行い、当職を苦しめる目的でこれを行い、
嫌であれば金品を供与することを当職に要求し、脅迫の手段としてこれを日常生活にて行使していました。
卒アルの写真は、かかる容疑者が日常的に当職への暴力を、当職の金品供与をその目的として、
当職の意思に反して加えていたことの証拠品の一つとして、法定の前で証拠として提出し、
当職への暴力への不当性を明らかにし、しかるべくした対応を順次なすつもりです。
当職への暴力は、決して許されません。
そのことを、あれから二十年以上が経った今、かかる級友は知ることになるでしょう。