179 グナマーナ正大師 (sage) 2014/12/22(月) 23:33:50 ID:mZuRZ7So
主 文
1 被告は、原告に対し、別紙投稿記事目録記載の番号1ないし19、21ないし32及び34ないし51の各投稿記事の投稿に用いられた同目録記載のIPアドレスを同目録記載の投稿日時頃に使用して同目録記載のURLに接続した者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告と被告が各2分の1の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
第2 事案の概要
1 請求及び争点
原告は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき、インターネット掲示板「2ちゃんねる」への投稿について、経由プロバイダである被告に対し、発信者情報の開示を求めた。
請求の根拠である法4条1項は、特定電気通信(インターネット)による情報の流通によって自己の権利が侵害されたとする者は、次の〔1〕、〔2〕のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信役務提供者(インターネットサービスプロバイダ)に対し、当該プロバイダが保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所等)の開示を請求することができると定める。
〔1〕当該権利を侵害したとする情報(侵害情報)の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
〔2〕当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
本件の争点は、上記〔1〕の要件、すなわち「権利侵害の明白性」の有無である。
2 前提事実
以下の事実は、当事者間に争いのない事実又は証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実である。
原告は、愛知県において、NPO法人全世界空手道連盟新極真会に所属する空手道場「愛知山本道場」を経営している(甲5、甲7)。原告の代表取締役であるV1(以下「V1」という。)は、愛知山本道場の唯一の師範として、V3(以下「V3」という。甲8)は、指導員の1人として、道場生の指導にあたっている。
インターネット掲示板「2ちゃんねる」の「q」という表題のスレッドに、別紙投稿記事目録記載の記事(甲1)が、被告の提供するインターネット接続サービスを経由して発信された。以下、投稿記事を目録の番号により「投稿1」ないし「投稿51」という。
投稿1ないし19、21ないし32及び34ないし51の投稿者は、同一人であり、投稿20及び33の投稿者は、これとは別の同一人である(被告の証拠説明書、乙1、乙2の1・2)。