190 グナマーナ正大師 (sage) 2014/12/22(月) 23:42:07 ID:mZuRZ7So
(2)投稿33について
投稿33は、「V1の友達が『V9ちゃん(V10?)めっちゃ面白い〜良い人やん』って言っていたよ。カジュアルな極道?」というものであり、
先立つ投稿に、「山本道場の指導員で、今も師範の右腕として働いている「V11」に和彫りの刺青が入っているのは、まぎれも事実 自分の目でしっかりと確認した。全身、刺青だらけで、元か現役か知らないけど、極道なのは誰の目にも明らか」(投稿26)、
「指定暴力団山口組・幹部「V3」1、極道だから、おそらく、全身に和彫りの刺青が入っていると思われる」(投稿28)などの投稿がされたことを受けて投稿されたものである。
原告は、投稿33は、指導員の一人であるV3が「極道」すなわち現役の暴力団員であると記載することで、原告が暴力団と関係があると読者に誤信させ、原告の社会的評価を低下させると主張する。
しかし、投稿33は、事実摘示としては単に、「V1(V1師範)の友達が、『V9ちゃん(投稿者は、これを道場の指導員の一人であるV3であると推測している。)は、とても面白い良い人だ』と言っていた」という事実を摘示しているにすぎず、
その後の「カジュアルな極道?」との記述は、疑問符を付けていることからも、先にされた投稿におけるV3が極道であるとの事実摘示を前提として、投稿者自身は、V3が極道であるか否かもよく知らないのに、先の投稿に摘示されたようにV3が本当に極道であればと仮定し、
投稿者がV3について聞いていたことと合わせると、V3は、「カジュアルな極道」と評価できるのではないかという推測的な意見を付け加えたにすぎない内容であることが、その投稿内容自体から明らかに読みとることができる。
投稿33は、上記の投稿内容や、「2ちゃんねる」という信用性の乏しい掲示板への一投稿にすぎないという社会的評価を前提とすれば、それ自体によって一般の閲覧者が、「V3が極道である」との事実を摘示していると読みとることができるものとはいえない。
投稿33は、V3が「極道」すなわち現役の暴力団組員であるという事実を摘示するものではないし、一般の閲覧者に対し、原告が暴力団と関係があるとの印象を与えるものでもないから、原告の社会的評価を低下させることが明らかであるとはいえない。
(3)まとめ
以上によれば、投稿20及び投稿33については、これによって原告が名誉権の侵害を受けていることが明らかであるとはいえないから、その情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない。
法4条1項1号の要件が満たされないから、原告の請求のうち、これらの投稿についての発信者情報の開示を求める部分は,理由がない(主文2項)。
東京地方裁判所民事第33部
裁判長裁判官 小林久起 裁判官 外山勝浩 裁判官 藤田直規