238 グナマーナ正大師 2014/12/28(日) 00:06:19 ID:wLx7jq5s
>>237偽装する必要はそこまでないな> 営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義しているどうやら本気で恒心綜合法律事務所の宣伝をしない限りは大丈夫みたいやとっとと組んでくるナリ