479 グナマーナ正大師 2015/01/14(水) 19:38:57 ID:XA2dMZwA
肖像権侵害:弁護士を盗撮、探偵業者に賠償命令 京都地裁
判決によると、小野誠之(のぶゆき)弁護士は京都市の金属会社役員らの職務代行者として活動していた2013年7月、
役員の行動調査の依頼を受けた探偵に商業ビル内や公道上で写真計8枚を隠し撮りされた。
判決は「正当な業務の一環」とする業者側の主張に理解を示す一方で、「弁護士はいつ、どこで、誰と接触しているか第三者に
知られるのを嫌う職業で、弁護士まで撮影する必要性は非常に乏しい」と指摘。弁護士と判断できた時点以降の5枚について
「違法な撮影をしたことに過失があった」と認めた。
もう1人の池上哲朗弁護士については「(撮影は違法だが)故意、過失が無い写真にしか写っていない」として訴えを退けた。
探偵業者は「コメントできない」としている。
http://mainichi.jp/select/news/20150115k0000m040060000c.html