55 グナマーナ正大師 2015/01/27(火) 02:31:20 ID:23GYsu/E
>>54
現行法には肖像権侵害を罰する刑事法が無く
民事上でも肖像権という概念自体が微妙ですを
(肖像権という言葉を使うと使わないとに関わらず
民事上は不法行為なり不当利得なりで対処されるはずです)
しかもこれは本人の顔がわからない段階での似顔絵でリアルな人間の顔じゃないですので
一般の肖像権の判例はあまり当てはまらないと思いますを
仮に似顔絵で悪評を広める悪いものがいたとして
侮辱か名誉棄損か業務妨害かその辺になるかと思われます
とりあえず取り急ぎ