594 グナマーナ正大師 2015/02/11(水) 10:42:07 ID:BK1/479w
尊文難しい当職の法律事務所と当職の父の会計事務所が入居する当職の施設管理権下にあるオフィスビルにおいて、当職を貶め、当職の実績を否定する掲示がなされておりました。かかる掲示は当職の名誉を毀損するのみならず、不法な目的で当職の施設管理権下にある建物に侵入したという点で、当職を含めた入居者、所有権者への重大な権利侵害であります。人の権利侵害を行うものへは、告白のときが近づいております。