973 グナマーナ正大師 2015/03/09(月) 05:04:53 ID:dA6qiMT6
>>927等
対象となる事物が特定できていれば、名称を間違えることは些細な問題であり、法律上の問題は無い。
(意外に思われるかもしれないが、法曹とはいえ人間のやることなので誤字等は人間ゆえ結構たくさんある。)
かつて『3は認める』と書くべきところを『2は認める』(2を認めたらほぼ致命傷だったし、
認めるべきでもない)と書いてきた無能を見たことがあったが、本件とは全く関係が無い。
なお、法律上は誤字等の訂正を申し入れることもできるが、自分が負けた裁判で本人に指摘してやる義理は無い。
地裁や簡裁で負けた裁判で判決に明らかな誤りがあった場合、すぐには気付かなかったことにして
上級審で前の裁判官の無能っぷりを晒し上げるという弁護士もよくいるとかいないとか。