【唐尊】雑談★52【新朝尊師】 (1000)

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402 グナマーナ正大師 (sage) 2015/03/15(日) 16:17:40 ID:C5FnNzo6

>>390
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
第五条  第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。

使わなければ10年で済みます
とりあえず取り急ぎ。