148 グナマーナ正大師 2015/03/19(木) 01:23:59 ID:6qLAZwMg
被告はツイッターにてaくんの氏名ならびに顔写真を用い、第三者がそのアカウントをaくんのそれだと錯覚するように仕向け、
その状態で他人に対する誹謗中傷および犯行予告を行った。
これにより、あたかもaくんがかかる行為を行っているかのように第三者をして錯覚せしめ、
aくんの社会的評価を落とし不利益を与えることを企図した。
実際にaくんはこのことから在籍する大学に通うことに恐怖を覚え、通学ができない状態に追い込まれ、精神科への通院も余儀なくされた。
したがって、被告は慰謝料、大学の学費、通院費および法的手続きに関する諸経費として要した金銭について、
合わせて金450万をすみやかにaくんに払え。