新路線開拓省 (1000)

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57 グナマーナ正大師 2015/03/23(月) 14:48:11 ID:itfw4/m2

書店の場合は、新品の本に妙な栞が挟まれていれば業務に支障が出かねないため、
偽計業務妨害罪に問われます。
また、立ち読みが許されていても、自前の栞を用いることは
社会通念上許容されないと考えられます。
ですから、新品の本にうっかり栞を挟んだまま忘れるということもあり得ません。
つまり、ダメです。

図書館の場合も、無償であれ業務であることに変わりはありません。
本を損壊していなくても、故意であれば業務妨害罪に問われる
可能性があるという点は同じです。